条文
第347条(質物の留置)
第347条(質物の留置) 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
第347条(質物の留置) 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。 ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.