条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第341条(抵当権に関する規定の準用)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第341条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第341条を連想させる法務イメージ

条文

第八章 先取特権

第341条(抵当権に関する規定の準用)

第341条(抵当権に関する規定の準用) 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ