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民法第二編 物権

民法 第325条(不動産の先取特権)

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条文

第八章 先取特権

第325条(不動産の先取特権)

第325条(不動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

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