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民法第二編 物権

民法 第323条(農業労務の先取特権)

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第八章 先取特権

第323条(農業労務の先取特権)

第323条(農業労務の先取特権) 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

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