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民法第二編 物権

民法 第319条(即時取得の規定の準用)

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条文

第八章 先取特権

第319条(即時取得の規定の準用)

第319条(即時取得の規定の準用) 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

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