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民法第二編 物権

民法 第314条

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条文

第八章 先取特権

第314条

第314条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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