条文
第314条
第314条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
第314条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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