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民法第二編 物権

民法 第306条(一般の先取特権)

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第八章 先取特権

第306条(一般の先取特権)

第306条(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給

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