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民法第二編 物権

民法 第298条(留置権者による留置物の保管等)

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第七章 留置権

第298条(留置権者による留置物の保管等)

第298条(留置権者による留置物の保管等)
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
② 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
③ 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

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