条文
第296条(留置権の不可分性)
第296条(留置権の不可分性) 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
第296条(留置権の不可分性) 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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