条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第292条

🔊 音声で読む
設定:待機中(第292条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第292条を連想させる法務イメージ

条文

第六章 地役権

第292条

第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ