条文
第278条(永小作権の存続期間)
第278条(永小作権の存続期間)
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
第278条(永小作権の存続期間)
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。
設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
② 永小作権の設定は、更新することができる。
ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
③ 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.