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民法第二編 物権

民法 第275条(永小作権の放棄)

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条文

第五章 永小作権

第275条(永小作権の放棄)

第275条(永小作権の放棄) 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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