条文
第264条(準共有)
第264条(準共有) この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第264条(準共有) この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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