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民法第二編 物権

民法 第264条の11(管理不全土地管理人の義務)

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第三章 所有権

第264条の11(管理不全土地管理人の義務)

第264条の11(管理不全土地管理人の義務)
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
② 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

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