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民法第二編 物権

民法 第260条(共有物の分割への参加)

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条文

第三章 所有権

第260条(共有物の分割への参加)

第260条(共有物の分割への参加)
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
② 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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