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民法第二編 物権

民法 第253条(共有物に関する負担)

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条文

第三章 所有権

第253条(共有物に関する負担)

第253条(共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

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