条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第二編 物権

民法 第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第248条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第248条を連想させる法務イメージ

条文

第三章 所有権

第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求) 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ