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民法第二編 物権

民法 第219条(水流の変更)

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条文

第三章 所有権

第219条(水流の変更)

第219条(水流の変更)
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
② 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。 ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
③ 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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