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民法第二編 物権

民法 第202条(本権の訴えとの関係)

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条文

第二章 占有権

第202条(本権の訴えとの関係)

第202条(本権の訴えとの関係)
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
② 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

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