条文
第197条(占有の訴え)
第197条(占有の訴え) 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。 他人のために占有をする者も、同様とする。
第197条(占有の訴え) 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。 他人のために占有をする者も、同様とする。
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