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民法第二編 物権

民法 第193条(盗品又は遺失物の回復)

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条文

第二章 占有権

第193条(盗品又は遺失物の回復)

第193条(盗品又は遺失物の回復) 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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