条文
第101条(代理行為の瑕疵)
第101条(代理行為の瑕疵)
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
② 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
③ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
解説
〖民法101条1項解説〗
民法101条は、代理人が相手方に行った意思表示に問題があった場合について定めた条文です。代理行為には、代理人が相手方に意思表示をした場合の「能動代理」と、相手方が代理人に対して意思表示をした場合の「受動代理」に分けられます。この条文は、そのうち「能動代理」のケースについて定めたものと言えます。
意思表示に問題があったかどうかは、次の3つのタイプがあります。①…意思の欠缺意思の不存在や錯誤のように、真意と行為が一致していない意思表示②…瑕疵ある意思表示詐欺や強迫によってなされた、他人からの干渉による意思表示③…悪意または善意有過失ある事情を知っていたにもかかわらず行った意思表示(悪意)、また、注意していれば知ることができたことを知らずに行った意思表示(善意有過失)
こういった事情がある場合は意思表示に問題があるため、その意思表示によって、本人か相手方が不利益を被ってしまうことがあります。
代理人を介さない通常の意思表示であれば、本人が相手方に意思表示を行っているので、本人にその意思があったのかどうかを考えることでトラブルを解決することができます。一方で、代理人を介した意思表示の場合は、意思表示を行ったのは代理人で、その効力は本人に帰属します。ただ、本人が意思の表示行為をしたわけではないので、代理人の意思表示に問題があったかを本人を基準にして考えることはできません。そこで、民法101条の1項で、代理行為の意思を、代理人を基準にして判断すると定めているのです。
例えば、本人から不動産の売却を依頼された代理人が、詐欺で相手方に売却をしたとしましょう。相手方に過失はなく、錯誤状態に陥って意思表示をしてしまったことになります。この場合、相手方は保護すべき立場ですが、本人の行為を基準とすると、本人が詐欺を働いたわけではなく保護することができません。詐欺を働いた代理人の行為を基準として判断することで、相手方を保護することができるわけです。
民法101条1項は「能動代理」のケースについて定めたものですが、これ以外に、代理人が意思表示を受けた場合などのケースも想定できます。「相手方から代理人に対して行われた意思表示(受動代理)」の場合は民法 96条と民法 101条2項に、「本人が代理人に特定の法律行為を委託した」場合に問題となる可能性がある部分については民法 101条3項に定められています。
〖民法101条2項解説〗
民法101条2項は、代理人が相手からの意思表示を受ける場合の「受動代理」にあたるケースで、相手方の意思表示に問題があった場合について定めたものです。民法101条の 1項と2項は、改正前の民法ではまとめて規定されていたのですが、意思表示をしたのが代理人か相手方かで明確に分類されました。
相手方の意思表示について、「代理人が」相手方の事情を知っていたか、「代理人が」その事情を知らなかったことについて過失があったかを基準にして、効力の有無を判断するとしています。民法 101条1項と同様、意思表示の効力は本人に帰属するものの、意思表示を実際に行っている代理人を基準としています。
なお、 1項の能動代理の場合と異なり、2項には「相手方の意思の不存在・錯誤、相手方が詐欺や強迫で意思表示を行った場合」は含まれていません。意思の不存在や錯誤の場合に意思表示が有効になるかどうかは民法 95条で、詐欺や強迫による意思表示が有効になるかどうかは民法 96条で定められており、その条文を適用することになるためです。
〖民法101条3項解説〗
民法101条3項は、本人が特定の法律行為についてのみ代理人に依頼した場合について定めたものです。このケースでは、代理人と相手方の意思表示の効力について、本人の事情も合わせて考慮されます。
通常の代理の場合は、ある事情を知っていたかなどについて、代理人のみを基準にして意思表示の有効性を判断します。それに対し、特定の法律行為に限定した場合は、代理人がある事情を知らずに行った行為について、本人がその事情を知っていたのであれば「代理人がある事情を知らずに行った法律行為だ」と主張することができないと定められています。「ある事情を過失により知らなかった場合」も同様です。
簡単に表現すると、悪意を持って法律行為を行おうとする人が、何も知らない代理人を介して法律行為をさせた場合は、本人に悪意があったことを考慮して判断するということです。このルールがないと、悪意を持った人は、善意の代理人を間に立たせることで何でもできてしまいます。民法101条3項は、そのようなケースを想定した規定だと言えるでしょう。
改正前の民法では「本人の指図に従って」という文言があったのですが、「代理人による指図に従っていたことを適用要件とする必要はない」とする判例があり、本人が代理人に指図をしていないケースでもこの判例に従う形で運用されていました。改正後の民法101条3項は、その方針を明確にしたものと言えます。