条文
第95条(錯誤)
第95条(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
② 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
④ 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
解説
〖民法95条1項解説〗
錯誤とは、言い間違いや勘違いのことです。意思表示は原則として取り消すことができないですが、95条は例外を認める規定です。95条1項は、錯誤により取り消すことができる意思表示の要件について規定しています。
【要件1】
95条1項各号のどちらかに該当する錯誤であること
①「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」→表意者がある法律効果を発生させたいと考えているが、意思とは異なる表示をしてしまった場合です。<具体例>・所有している2つの土地のうち、小さい方を売却しようと思っていたが、誤って大きい方の土地を売却する広告を出してしまい、売れた場合・お米を10キロ注文しようと思ったが、間違えて100キロ注文して購入してしまった場合
②「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」→表意者が、ある事情が存在すると思ったから意思表示をしたが、実際はその前提となる認識が誤っていた場合です。<具体例>・加湿機能付きの空気清浄機だと思ったからその空気清浄機を購入したが、実際には加湿機能はついていなかった場合・有名画家が描いた絵だと思って購入したが、実際には異なった場合
表意者が発生させたいと考えていたとおりの意思表示をしている点で表示に対応した意思は欠けていないため、95条1項1号と異なります。「買いたいと思ったものを買いたいと言った」のですが、買いたいと思うに至る動機の部分に錯誤がありました。しかし、民法95条は意思表示に関する規定なので、意思を形成する過程である動機に錯誤があった場合が取り消しの対象となるためには、動機が表示されていたことが必要です。(95条2項)
【要件2】
「当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」→錯誤した部分が重要であることが必要で、小さな勘違いでは取り消すことができません。
もっとも、上記の例のように勝手に言い間違えた場合や勘違いをしていた場合、また錯誤した内容が取引行為にとって重要なものだからと常に表意者を保護していると安全な取引活動が制限されてしまいます。そこで、過失の要件(95条3項)や、第三者との関係(95条4項)によってさらに制限がかけられています。
【取り消すことができる】
取り消すことができる者(取消権者)については 120条2項に規定されているとおり、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限られ、相手方は取り消すことができません。
〖民法95条2項解説〗
95条1項 2号に記載されている動機の錯誤を取り消すことができる場合についての要件が規定されています。動機の錯誤とは、意思表示を形成する過程に錯誤があった場合です。
錯誤は、本来は意思と表示の不一致のことをいいます。したがって、「Aという土地は将来値上がりすると思ったから、Aという土地を購入しようと思い、Aという土地を購入した」というように購入しようと思ったという意思と購入したという表示の間に不一致がないため、保護の対象となりません。しかし、例外的に「Aという土地は将来値上がりすると思った」という動機の部分が法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合には、取り消すことができるとされています。
「その事情が法律行為の基礎とされている」とは、その事情があるから法律行為が行われたといえるような事情です。
「表示」とは、動機を明示的に表示した場合の他、黙示的に表示されていた場合も含むとされています。
黙示的な動機の表示とは、将来的にリゾート開発により地価が値上がりするとのセールストークを受けて土地の購入を決意したような場合です。当事者間で、値上がりすることが意思表示の内容の主要な部分となっており、その事情がなければ土地を購入することがなかったことが外部から見ても明らかな場合には、黙示的にも動機が表示されているといえます。
〖民法95条3項解説〗
95条1項に規定されている錯誤に重大な過失があった場合の取消しの要件です。表意者に重大な過失があった錯誤まで保護する必要はないため、表意者に重大な過失があった場合には、取り消すことはできないとされています。しかし、例外として、次の場合には取消しが認められています。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき→表意者に重大な過失があった場合には、取引の相手方を保護すべきですが、相手方が錯誤について知っていた場合や、少し気をつければ知ることができたときまで(悪意または重過失)相手方を保護する必要はありません。
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき→相手方も同じ錯誤に陥っていたわけですから、表意者を保護しても相手方にとって問題はありません。
相手方との関係で表意者が保護されるためには、簡単には次の要件を満たしていることが必要であることになります。
① 95条1項に規定されている錯誤であること②動機の錯誤の場合には相手方に表示していること(95条2項)③表意者に重大な過失がないことまたは相手方が悪意重過失であること(95条3項)
〖民法95条4項解説〗
95条1項から3項までは意思表示をした者(表意者)と相手方との関係が規定されていました。しかし、本項では表意者と相手方以外の者との関係を規定しています。すなわち、相手方との関係では錯誤による取消しを主張できたとしても、第三者が善意無過失であれば主張することができないとされています。
「善意でかつ過失がない」とは、表意者の意思表示に錯誤があったことについて、第三者は知らなかったことに加え、知らなかったことについて落ち度がなかったということです。本項では心裡留保(93条2項)や通謀虚偽表示(94条2項)の場合と異なり、第三者に善意だけでなく無過失まで要求しています。
無過失まで要求している理由は、心裡留保や通謀虚偽表示では表意者が意図的に意思と表示の間に不一致を表示させているのに対して、錯誤の場合は意図的に発生させたものではないことから表意者の落ち度が少なく、より厳しい要件を第三者に課す規定になっています。 「第三者」とは、当事者または包括承継人以外の者であって、新たに法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。
「対抗することができない」とは、第三者に対して表意者から取消しの主張をしても認められないという意味です。
【取消後の第三者】
取消後に利害関係を有することになった第三者との関係では、第三者は善意無過失でなくてもよく、保護されるかどうかは177条の対抗問題となります。
【錯誤による取消の可否まとめ表】
| 当事者間 | 第三者との関係 | ||
|---|---|---|---|
| 錯誤 | 取消前 | 取り消すことができる。 (ただし①重要な錯誤であること、②表意者に重過失がないことまたは相手方が悪意重過失であること) | 善意無過失の第三者に対抗できない。 |
| 取消後 | 対抗問題(177条) |