条文
第96条(詐欺又は強迫)
第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
② 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
③ 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
解説
〖民法96条1項解説〗
詐欺または強迫を受けてした意思表示は取り消すことができます。
意思表示の過程で詐欺や強迫が行われた場合は表意者を保護するため、詐欺や強迫をした者が誰であるかに関係なく取り消すことができるとするのが原則です。
取引の相手方以外が詐欺をした場合や第三者が詐欺をした場合には96条2項、96条3項が問題になってきます。
一方、強迫による意思表示の場合は詐欺の被害者よりも厚く保護するため、第三者が登場しても表意者が保護されることになります。
「詐欺」とは、表意者に対して誤った情報を与え、誤認させて意思表示をさせることです。
「強迫」とは、表意者に対して畏怖を与え、意思表示させることです。
意思表示と強迫の間に因果関係があることが必要で、強迫により畏怖を生じなかった場合には、本項による保護の対象とはなりません。
〖民法96条2項解説〗
意思表示が第三者による詐欺の結果として行われた意思表示の場合、取引の相手方が詐欺による意思表示であることを知っていたか、または知ることができた場合に限り取り消すことができます。
つまり、取引の相手方は善意無過失の場合にのみ保護されることになります。
本条文は表意者の保護のための規定ですが、どんな場合にも取り消すことができるとすれば何も知らずに法律関係に入ってきた相手方の取引の安全が阻害されるため、善意無過失の相手方のみ保護するとしました。
一方、相手方が善意である場合だけでなく少し注意すれば知ることができたような過失がある場合には、原則通り表意者を保護することにしています。
本項の「第三者」とは、表意者及び取引の相手方以外の者で詐欺をした者のことをいいます。
なお、本項では96条1項に規定されていた強迫については定められていません。
したがって、第三者により強迫が行われた場合、相手方は善意無過失であっても保護されないと解することができ、表意者は96条1項で意思表示を取り消すことができます。
〖民法96条3項解説〗
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できないとされています。
本項の「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で新たに法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。
例えば、AはBの詐欺により土地をBへ譲渡しましたが、Aが法律行為を取り消す前にBが詐欺について善意無過失の第三者であるCへ土地を譲渡した場合です。
本項は詐欺によって生じた法律行為の外観を信頼して取引に入った者を保護する趣旨です。
したがって、本項の「第三者」には当該法律行為の取消後に利害関係を有することになった第三者は含まれません。
なお、本項でも96条1項に規定されていた強迫については定められていないため、善意無過失の第三者との関係であっても表意者は意思表示を取り消すことができます。
【取消後の第三者】
取消しによって法律行為の相手方から表意者(A)と第三者(C)に対して二重譲渡が行われた場合と同じと考えることができます。
したがって表意者と取消し後の第三者との関係は対抗要件の問題となり、登記の先後で決着することになります。これは強迫によって作られた法律関係についても同様で、取消後の第三者は登記を備えれば保護されることになります。
【詐欺・強迫による取消の可否まとめ表】
| 当事者間 | 第三者との関係 | ||
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 取消前 | 取り消すことができる。 (ただし第三者による詐欺の場合は相手方の悪意または有過失が必要) |
善意無過失の第三者に対抗できない。 |
| 取消後 | 対抗問題(177条) | ||
| 強迫 | 取消前 | 取り消すことができる。 | 対抗できる。 |
| 取消後 | 対抗問題(177条) |