条文
第127条(条件が成就した場合の効果)
第127条(条件が成就した場合の効果)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
② 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
③ 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
〖民法127条1項解説〗
停止条件とは、ある不確定な事実が発生(成就)した場合に、効果を発生させるという条件のことを言います。条件が成就するまで、効果の発生をさせない、効果の発生を停止させるという意味です。
このような停止条件をつけてした法律行為を停止条件付法律行為と言います。これに対して、確定的な条件を付している場合は条件ではなく期限です。
法律行為の効果の発生は遡及的に遡って発生せず、条件成就の時に発生します。
例①…Aが社長になったら車を譲る。
→社長になることは確実に発生する事実とは言えないので条件です。
例②…12月になったらAに車を譲る。
→12月が到来することは確実に発生する未来なので期限です。
〖民法127条2項解説〗
解除条件とは、ある不確定な事実が発生(成就)した場合に、効力を失わせる条件のことです。条件が成就すれば、法律行為の効果が消滅する、効果を解除するという意味です。
このような解除条件をつけてした法律行為を解除条件付法律行為と言います。
民法127条3項で法律行為の効果をその成就した時以前にさかのぼらせることができるという規定があることから、本条項でも、原則として法律行為の効果は遡及的に遡って消滅するわけではなく、条件成就の時に消滅します。
例:住むところが見つかるまで自動車を貸してあげるけれど、住むところが見つかったら自動車を返して。
→住むところが見つかるかどうかは確実に発生する事実とは言えず、また、見つかった場合は自動車を貸すという契約が解除されるため、解除条件付法律行為です。