条文
第126条(取消権の期間の制限)
第126条(取消権の期間の制限) 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第五章 法律行為
第126条(取消権の期間の制限) 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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