条文
第105条(法定代理人による復代理人の選任)
第105条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
解説
〖民法105条解説〗
民法105条は、法定代理人が復代理人を選任した場合について定めたものです。
民法104条に定められているように、任意代理人はやむを得ない事由がない限り、復代理人を選任することができません。
しかし、法定代理人は、いつでも復代理人を選任できるようになっています。
法定代理人は、親権者や成年後見人など、法律の定めに従って代理人が選任されるものであり、簡単に辞任できるものではありません。そのため、いつでも法定代理人が復代理人を選任できるようになっているのです。
自己の責任で復代理人を選任しているため、復代理人の行為によって本人に不利益が生じた場合などの責任は、法定代理人が負うこととなります。ただし、やむを得ない事由があって法定代理人が復代理人を選任した場合に限っては、選任と監督についてのみ本人に対して責任を負うこととされています。
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)