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民法第一編 総則

民法 第104条(任意代理人による復代理人の選任)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト(第104条)の解説本文を転載(画像・解説用音声プレーヤーは再掲していません)。
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第五章 法律行為

第104条(任意代理人による復代理人の選任)

第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

解説

第104条 解説

〖民法104条解説〗

民法104条は、任意代理人を選任した場合に、その権限をさらに別の人(復代理人)へと代理させることができるかどうかを定めたものです。

原則として、復代理人を選任することはできませんが、本人の許諾を得た場合ややむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができるとされています。

実務上では、代理契約をする時点で、復代理人を選任することについて本人の許諾を得ているケースがあります。

契約内容の中に、本来の代理権についての項目に加えて、復代理人を選任する権限についての項目が記載されている場合、契約の締結をもって、復代理人の選任についても本人が許諾しているということになります。

代理人がさらに別の人に代理行為をさせていたと気づいたが、当初の代理契約で復代理人選任についての許諾をしていたというケースもあります。契約内容については、細かい部分まで目を通しておくことが大切です。

2023年4月18日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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