条文
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
解説
〖民法104条解説〗
民法104条は、任意代理人を選任した場合に、その権限をさらに別の人(復代理人)へと代理させることができるかどうかを定めたものです。
原則として、復代理人を選任することはできませんが、本人の許諾を得た場合ややむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができるとされています。
実務上では、代理契約をする時点で、復代理人を選任することについて本人の許諾を得ているケースがあります。
契約内容の中に、本来の代理権についての項目に加えて、復代理人を選任する権限についての項目が記載されている場合、契約の締結をもって、復代理人の選任についても本人が許諾しているということになります。
代理人がさらに別の人に代理行為をさせていたと気づいたが、当初の代理契約で復代理人選任についての許諾をしていたというケースもあります。契約内容については、細かい部分まで目を通しておくことが大切です。
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)