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民法第一編 総則

民法 第106条(復代理人の権限等)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイトの第106条第1項(?p=1071)及び第2項(別URL)に解説本文なし。民法第一編総則の条文一覧でも当該リンクは【解説付き】のオレンジ表記ではありません。
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条文

第五章 法律行為

第106条(復代理人の権限等)

第106条(復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
② 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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