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民法第一編 総則

民法 第106条(復代理人の権限等)

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第五章 法律行為

第106条(復代理人の権限等)

第106条(復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
② 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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