条文
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
解説
〖民法103条解説〗
代理人にできることの範囲は、法令や代理契約に定められているのが一般的です。ただ、代理権の範囲が明確に定められていないケースもあります。民法103条は、このような「権限の定めのない代理人」にできる行為が何かを定めているものです。
権限の定めのない代理人が有する権限は、次の3点のみとされています。
①保存行為
保存行為とは、「財産などを現状のままで維持・保存すること」です。
住居の修繕や債務の弁済などが保存行為にあたります。
住居の修繕は、住居をこれまでと同じように使用できる状態を維持することで、債務の弁済は、金銭消費貸借などの契約をそのまま履行することだと言えます。
②利用行為
利用行為は、「財産を用いて、収益を得る目的で行うこと」です。
現金を銀行に預金したり、不動産を賃貸したりする行為が、利用行為にあたります。
銀行利息や賃貸料といった収益を得る目的だと言えます。
③改良行為
改良行為は、「財産の価値を増加させること」です。
建物のリフォームや設備の追加は、不動産の価値を上げることになるので、改良行為にあたります。
なお、現状維持をすることにあたらない「利用行為」と「改良行為」については、「代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において」という条件がついています。
権限の範囲が定められていない場合は、本人の保護のためにも、代理権の範囲を限定している規定と言えるでしょう。