条文
第97条(意思表示の効力発生時期等)
第97条(意思表示の効力発生時期等)
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
② 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
③ 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
解説
〖民法97条1項解説〗
意思表示は、その通知が相手方に到達することで有効となります。
もし、意思表示をしたことだけで、通知が到達しなくても有効になってしまうのであれば、相手に伝えなくても契約などが成立してしまうことになり、トラブルになってしまうことでしょう。そのようなことが起きないよう、民法は、通知が到達することで効力が生じる「到達主義」を採用しています。
到達主義に対して、意思表示をすることで効力が発生するという考え方が「発信主義」です。2017年の改正前は、民法97条1項の例外として、民法526条に「隔地者間の契約における、申込に対する承諾」に限っては、契約を早期成立させて取引をスムーズに進めるために、発信主義を採用していました。ただ、現在は通信手段が発展し、通知が到達するまでの時間が短縮されているため、改正を機に民法526条は削除されました(欠番となったわけではなく、別の規定に変わっています)。現在の民法97条1項は、対面であっても隔地者であっても、到達主義となっています。
では、どのような状態をもって「到達」と判断されるのでしょうか。
この点については、「意思表示が相手方の勢力範囲に入り、その了知可能な状態に置かれたこと」とする判例(最判昭和36年4月20日)があります。
了知とは「はっきりと知ること」という意味で、法解釈としては「相手が受け取って内容を確認したこと」となります。「了知可能な状態に置かれたこと」であっても到達したと認められる点には注意が必要です。
上記の判例では、「郵便物(催告書)が、受取人である代表取締役が不在のときに届いた。そのとき会社に遊びに来ていた家族が、代表取締役の印鑑を使って受領印を押して受取り、代表取締役の引き出しに入れた。しかし、そのことを誰にも告げていなかった」というケースです。これが「了知可能な状態」と判断され、郵便物は到達し、意思表示は効力を生じていると判断されました。
〖民法97条2項解説〗
民法では意思表示について「到達主義」を採用していますが、民法97条2項は到達主義の抜け穴に備えた規定となっています。
もし、意思表示を受け取る相手側が、わざと通知を受け取らないでいると、意思表示の通知は到達しなくなってしまいます。そこで、正当な理由がないのに通知を受け取らない行為だと判断できる場合は、その意思表示は、「通常であれば到達していたであろうタイミングで到達したもの」とみなされます。
民法97条2項の規定は、2017年の民法改正によって新たに定められたものであり、この条文に関する裁判例は少ないです。しかし、改正前であっても同じような考え方に立った判例があり、民法97条2項の解釈を想定することが可能です。
それは、平成10年に出された最高裁判所の判例です。
この事件では、遺産分割に関して送られた「遺留分減殺請求の内容証明郵便」が到達したかどうかという点についても争われました。この内容証明郵便の受取人が受け取らないまま保管期間満了となり、差出人の弁護士に返送されたのですが、これを「到達した」とみなすことができるかという議論です。
この事件の背景として、以前にも、同じ弁護士が遺産分割に関する郵便物を差し出していました。ここから、受け取ることができなかった弁護士からの内容証明郵便が、遺産分割に関する内容だと推知できたはずで、その郵便を受け取ることもさしたる労力なくできるはずだと考えられました。
その結果、この内容証明郵便は受け取られなかったものの、「社会通念上、了知可能な状態におかれ、遅くとも保管期間が満了した時点で到達したもの」と判断されたのです。
この平成10年の判例から、現在の民法97条2項についても、「内容の予想がつくのに、重要な通知をわざと受け取らずにいること」などが、「正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた」と判断されるものと考えられます。
〖民法97条3項解説〗
民法97条3項は、意思表示をした人がそのときに意思能力を持っていたのであれば、その後に死亡したなどの場合でも意思表示が無効になることはないと定めています。意思能力があるときに表明した意思表示を尊重している規定だと言えるでしょう。
この条文は、改正前の民法97条2項がベースとなっています。2017年の改正で、民法3条の2に「意思能力を有しない者の意思表示が無効である」という主旨の条文が追加されました。民法97条3項はこれを受けて規定されているもので、改正前の条文に、意思表示をした者が「通知を発送した後に意思能力を喪失」した場合も、その意思表示が有効であることを定めました。
ただ、民法97条3項は、申込の意思表示についての例外を定めた民法526条の影響を受けます。民法526条では、「申込の通知をした後に死亡・意思能力喪失・行為能力制限の状態になった場合には、申込を無効とする」と意思表示をしていたときには、その状態になった場合、また相手方が申込みの承諾通知を発するまでにその事実を知った場合、申込の効力が失われると定めています。
例えば、投資用不動産を購入しようとしている人のケースなどで考えてみましょう。投資用不動産を購入しても、収益を上げるためには、適切な管理をする必要があります。そこで、「認知症になったら適切な管理ができないから、行為能力の制限を受けた場合は申込の効力を有しないものとする」と意思表示しておくことができます。
民法97条3項では、意思表示をした後に行為能力の制限を受けたとしても、意思表示は有効となりますが、それに優先して民法526条が適用され、申込の効力は有しないものとされます。