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民法第一編 総則

民法 第98条(公示による意思表示)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイトの当該条の項ページに「以下、解説です」又は「本条解説へ移動する」あり(解説ブロックは今後追加予定)。
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条文

第五章 法律行為

第98条(公示による意思表示)

第98条(公示による意思表示)
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
② 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。 ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
③ 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。 ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
④ 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
⑤ 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

解説

第98条第1項 解説

〖民法98条1項解説〗

民法98条は、意思表示をする相手方がどこにいるかわからなくなってしまった場合に備えて定められています。 意思表示について、民法は、意思表示の通知が相手方に到達することで効力が生じる「到達主義」を採用しています(民法97条1項)。 そのため、相手方の行方が分からず、口頭でも郵便でも意思表示することができない場合、何もできなくなってしまいます。 民法98条は、その救済措置として、「公示による意思表示」ができるようにしています。

公示による意思表示は例外的なルールですので、特定の条件を満たしている場合にのみ利用できます。 それは、「相手方を知ることができない場合」または「相手方の所在を知ることができない場合」です。

「相手方を知ることができない場合」というのは、誰に意思表示をしてよいのかがわからない状態です。 普通は「最初に契約したときの相手」に意思表示すればよいのですが、契約の相手方が亡くなっていたことが通知されておらず、相続人がわからなくて意思表示できないということもあるでしょう。 「相手方の所在を知ることができない場合」には、契約の相手方が行方をくらましてしまった場合や、事故や事件の加害者がいることは明らかだがその所在地がわからない場合などが当てはまります。

この2つの条件のいずれかに該当する場合、公示による意思表示を行うことができますが、その具体的な方法や効果については、民法98条2項以降に定められていますので、ここでは省略します。

最後に、公示による意思表示で注意しておくべきことがあります。 それは、公示による意思表示ができると言っても、あくまで「意思表示ができるだけ」ということです。 公示するだけであり、意思表示をするべき相手方を探して届けてくれるわけではありません。 つまり、公示による意思表示ができても、その意思表示をすることで求めている結果が得られるわけではないのです。 民法98条は意思表示すべき相手方がわからない場合の救済措置ではありますが、それよりも重要なことは「万が一のことがあっても、相手方が誰で、どこにいるのかを把握できるようするなどの対策をしておくこと」です。 契約書を締結する際、相手方が引っ越した場合や相続時には連絡先等を通知する義務をつけておいたり、相手方が所在不明になった場合には一方的な意思表示で契約解除できるようにしておいたりするなどの対策を事前に講じておくのも有効です。

2022年9月16日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第98条第2項 解説

〖民法98条2項解説〗

民法98条2項は、民法98条1項に定める「公示による意思表示」の方法について定めたものです。 その方法は、民事訴訟法の規定に従うとされていますが、具体的には民事訴訟法110条以下に定められている「公示送達」の形で行われます。

公示による意思表示は、原則として、「裁判所の掲示場に掲示したうえで、掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載する」ことで行われます。 ただし、裁判所が相当と認めた場合には、「裁判所の掲示場に掲示したうえで、役所・役場等の掲示場に掲載する」ことで行われます。 どちらの方法でもよいわけではなく、裁判所が認めた場合にのみ、役所や役場の掲示場への掲載で意思表示を行うことができると定められているのです。

2022年10月8日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第98条第3項 解説

〖民法98条3項解説〗

民法98条3項は、民法98条1項に定める「公示による意思表示」の効果が生じる条件について定めたものです。

民法97条1項に定める通常の意思表示は、通知が到達することで効果が生じる「到達主義」を採っています。 しかし、相手方やその所在がわからない場合は、そもそも意思表示を届けることができません。 そこで、公示による意思表示では、「公示から2週間後に、相手方に意思表示が到達したものとみなす」とされています。 具体的には、「最後に官報またはそれに代わる役所等への掲示を始めた日から2週間後」となります。

ただし、表意者側に過失があって相手方やその所在を知らない場合は、公示による意思表示が到達したという効力は発生しないこととされています。 「相手方が誰なのか、相手方がどこにいるのかについて把握できたはずなのに、それを怠ったために意思表示ができない」という場合まで、表意者側を保護する理由はないからです。 相手方が、公示による意思表示に対して、「表意者に過失があった」と立証した場合、この規定に基づいて無効とされます。

なお、公示による意思表示は、意思表示が到達したという効力が生じるまで最低でも2週間かかります。 そのため、緊急の対応が必要になった場合には、公示による意思表示をすることができても、適切な対応ができなくなってしまう可能性があります。 相手方やその所在がわからなくなった場合の救済措置があるといっても、その制度に頼らずとも対応できるよう、「相手方の住所や連絡先が変わった場合の通知義務」を定めておくなど、問題が起きない契約にしておくことが大切です。

2022年10月8日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第98条第4項 解説

〖民法98条4項解説〗

民法98条1項に定める「公示による意思表示」は、意思表示の相手方または相手方の所在がわからない場合に利用できる方法です。 そのため、公示による意思表示は相手方に直接伝えられない方法であり、「誰に伝えるべきかが不明」「相手方の居場所が不明」という状況で裁判所に公示されることになります。 民法98条4項は、その状況を踏まえ、どの裁判所が管轄し公示すべきかを定めているものです。

誰に伝えるべきかが不明なときは、「意思表示をする者の住所地」の簡易裁判所が管轄します。 相手方の居場所が不明なときは、「相手方の最後の住所地」の簡易裁判所が管轄します。

2022年11月8日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第98条第5項 解説

〖民法98条5項解説〗

民法98条5項は、公示による意思表示を行うための費用について定めたものです。 「公示に関する費用を予納させなければならない」と書かれている通り、公示による意思表示の費用は、前払いで裁判所に支払わなければなりません。

なお、具体的にいくら必要なのかは、民法では定められていません。 物価変動等で費用が改定される可能性があるためです。 2022年11月1日時点での費用は次のようになっています。

収入印紙:1,000円(1,000円を1枚) 予納郵便切手:1,048円分(500円が2枚、10円が3枚、5円が2枚、2円が4枚)

また、到達証明書が必要な場合、その発行や郵送に必要な費用として、別途、収入印紙や切手が必要です。

2022年11月8日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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