自己破産されると回収は・・・~現実は厳しい~
先日、ある依頼者が大慌てで連絡をしてきて、至急、打ち合わせを行うことになりました。お話としては、自分の会社が使う予定の倉庫の工事を契約し、億近いお金を支払った。ところが、工事が半分程度進んだところで、工事が突如ストップしてしまい、発注した業者に弁護士がついて、受任通知が届いた、というのです。
受任通知の内容をよく確認すると、その受任通知は今後その業者が破産申立てを行う予定であること、今後の連絡についてはすべて弁護士を通して行ってほしいことが明記されていました。
さて、こうなると弁護士としての感想は、この業者での事業の続行は不可能、ということになります。ただし、依頼者は(当たり前かもしれませんが)納得しません。実際のところ、このような場合はまず、申立てを受任した弁護士が債権者と思われる個人・法人に対して、受任通知を出し、債権の調査を行います。その上で、破産相当な場合には、裁判所に対し、破産申立てを行います。裁判所は提出されている書類について問題がないと判断すれば、破産開始決定、というものを出します。これは申立てをした個人又は法人が、破産手続に入ったことを公表する手続です。
ここからは、破産手続のイニシアチブは破産管財人に移ります。法人の場合は100%破産管財人に移りますが、個人の破産の場合、債務総額が小さいなど、簡単な案件と裁判所に判断されれば、同時廃止といって、ここで手続が終わります。
本件の場合は、法人の破産ですので、申立てがいつになるかはいまだ不透明ですが、開始決定後は管財人が中心となって、当該法人に隠し財産がないか、何故破産手続に進まざるを得なかったのか等を調査して、免責決定(=これが出ると、債権者に対して負っている債務が自然債務となり、債権者は強制的な回収ができなくなります。)を出すのが妥当か否か、債権者集会で債権者の意見も聞きながら判断していくことになります。管財人の判断が出た後、裁判所がその判断が妥当か否かを判断し、妥当ということになれば免責決定がでる、という流れです。もちろん、余剰資産があれば、免責決定の際に、債権者に按分されることになりますが、その可能性は高くはありません。
この流れに乗っている以上、支払ってしまったお金は戻ってこないし、本件で工事を続けてもらうのも無理、というのが現実的な流れになってしまいます。例外的に隠し資産があったり、破産の理由が経営者のギャンブルへの使い込みであったりすれば、免責決定が出ず、不当利得返還請求を行うことも考えられますし、資産があれば配当を受けることもできます。ただ、資産についてはあったとしても、税金や従業員の賃金といった、優先債権が支払われてからの分配になりますので、高額な支払いは期待できません。
こういった一連の流れを説明し、現時点で中々お役に立てることがない旨を説明して、相談者が債権者集会に行かれるのがいいのではないか、という話をして、この相談は終わりました。お気持ちは分かりますが、現実は難しいですね・・・。