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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その113~

公開: 2026年1月28日 元記事(準備中)
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依頼者に結果見通しをどう伝えるかについて、証拠状況や裁判の流れを確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

働いて働いて働いて~働く際の基本ルールを知っておこう~


証拠状況や裁判の流れの資料を見ながら、結果見通しの伝え方を整理している様子を表した挿絵高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が昨年の流行語大賞に選ばれました。高市首相は、このスピーチの際「ワークライフバランスを捨てる。」とおっしゃっていました。

さて、そもそも法的にワークライフバランスはどのように定められているかご存じですか?中小企業の代表取締役の方や労務担当の方でも今一つ分かっていない方がいるのも事実ですので、今回、確認してみようと思った次第です。

まず、1日の労働時間は8時間以内です。これを超える場合には残業代が発生します(基本給の1.25倍)。また、22時以降については深夜給も発生します(+0.25倍)。ややこしいのは、8時間を超えて深夜まで働いている場合は基本給の1.5倍の給与が発生するのに対して、8時間以内の場合には、単に0.25倍だけが加算される、ということです。つまり、この場合は別途基本給(1.0倍)は発生しません。

次にややこしいのが1週間で40時間以内、という基準です。これが意外と見落とされがちな基準で、1日8時間以内なら残業代は発生しない!という間違った知識が蔓延していたりします。

例えば、1日7時間で週6日働くとします。そうすると、上記した1日8時間以内という規制には引っかからないことになりますが、7時間×6日=42時間の労働時間、ということになりますので、この1週間40時間という制限を2時間分超えることになりますので、2時間分は1.25倍の時給が発生する、ということになるのです。

更に休日給(基本給×1.35倍)も発生すると非常にややこしくなるのですが、休日給というのは法定休日に就労した場合に発生する賃金であり、何も規定がなければ基本的には日曜日がこれに該当することになります。もちろん、シフト制など企業によって法定休日がずれているところもありますので、就業規則を確認してください。法律上、週1日は休日を定めなければならないとされていますので、例えば7連勤したような場合には、一日分は休日給(基本給×1.35倍)が働いた時間分、発生しますし、休日+夜間だと1.6倍になる場合もあります。

また、使用者は何時間でも残業させていいわけではありません。いわゆる36(サブロク)協定に残業時間について記載し、労働者の過半数代表(または過半数組合)と協定を締結の上、労基署に提出する必要があります。

一応、ここには何時間と記載してもいいのですが、厚労省は45時間以内を原則として上限とするよう定めています。そのため、この時間を超える場合には、特別条項というものを定める必要があります。もし、残業時間が多すぎて疑問に思ったらまずはこの36協定を確認してください。

なお、1か月当たり100時間を超える場合は過労死の認定基準を満たす、とされています。基本中の基本事項ですが、案外わかっていないと適切な賃金を支払う(受け取る)ことができなかったりして問題になり得ますので、注意しましょう。

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