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民法第一編 総則

民法 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

章: 第七章 時効 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト当該条の項ページを確認し、上記マーカーなし(解説ブロックは設けていません)。
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第七章 時効

第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

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