条文
第166条(債権等の消滅時効)
第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
解説
〖民法166条1項解説〗
時効制度の趣旨は、事実状態が長期間継続している場合には、その外観どおりの事実状態があるという風に判断される蓋然性が高いため、その事実状態を尊重し、社会生活上の安全を図ることにあります。また、権利を行使することができるにもかかわらず権利を行使しない『権利の上に眠る者』については守る必要がないという考え方です。そのような趣旨から、本条では債権が消滅するまでの期間を定めました。
『行使することができる』がいつの時点からかは、債権の期限がどのように定められているかによって決まります。①確定期限ある債権→期限到来時②不確定期限ある債権→期限到来時③期限の定めのない債権→債権の成立・発生時