条文
第150条(催告による時効の完成猶予)
第150条(催告による時効の完成猶予)
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
第150条(催告による時効の完成猶予)
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。