条文
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
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