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民法第一編 総則

民法 第137条(期限の利益の喪失)

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第五章 法律行為

第137条(期限の利益の喪失)

第137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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