条文
第136条(期限の利益及びその放棄)
第136条(期限の利益及びその放棄)
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
② 期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
第五章 法律行為
第136条(期限の利益及びその放棄)
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
② 期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
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