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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その96~

公開: 2025年5月3日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事(準備中)
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債権回収の現実と手続の限界について、請求資料や回収見込みを確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

相続人が遺産分割協議に応じない!?


請求資料や回収見込み表を見ながら、債権回収の進め方を整理している様子を表した挿絵人が亡くなった時に、必ず発生するのがその亡くなった人(=被相続人といいます。)の相続です。

法律上は相続人それぞれに法定相続分が定められており、その規定にのっとるか、遺言がある場合には、被相続人の意思、ということで遺言に基づいて相続手続を行うことになります。

ところで、この相続手続というのは遺言に基づく場合であれば、検認手続が済めば基本的にはその遺言に基づいて進めることができますが、そうでない場合については、相続人による遺産分割協議(=相続人間の遺産の分け方の合意)を相続人全員で行う必要があります。

ということは、極端な話、被相続人に隠し子がいるような場合であっても、その隠し子も含めて遺産分割協議を行わなければ、事後的に遺産分割協議の効力がひっくり返されてしまう可能性がある、ということです。

また、遺産分割協議はいつまでも放っておいていいものでもありません。

遺産分割の手続については、被相続人の死亡後10カ月以内に行う必要があります。

仮に、この期間内に遺産分割協議がなされていない場合には、法定相続分を各相続人が相続したとみなされ。何らの控除なども使えず、相続税が課税される、という結論になります。後から遺産分割協議が完了したことを以て還付の請求を行うことはできますが、これはこれで非常に手間がかかります。

しかしながら、様々な事情で遺産分割協議が進まず、悩んでいる方も少なくありません。

顕著な例が遺産分割協議に応じない相続人がいる場合です。

相続人の一部が遺産分割協議に応じない理由は様々考えられます。

例えば、相続人間の仲が非常に悪く、そもそもコミュニケーションが取れない場合であるとか、相続人の一人が他の相続人に遺産を分けること自体考えていない場合(被相続人の面倒を一人で見ていたという自負が強いような場合)等が典型例でしょう。

他にも遺言があるものの、その内容に納得いっていない相続人がいたり、遺言が複数存在するような場合も遺産分割協議が開始できない場合があります。

こういったケースでは法律論というよりは感情論であることがほとんどです。

そのため、早期の遺産分割を完了するためには、話合いで進めることよりもどこかのタイミングで弁護士・裁判所に介入してもらうことをお勧めします。

遺産分割については、まずは話合いで協議しなさいという調停前置主義が採られているので、早期に遺産分割調停の申立てをまずは行うことが必要です。

もちろん、御自身で調停を行うことも可能ですが、特に遺産の範囲や遺言の効力に争いがあるような場合については、弁護士に依頼された方がご自身の利益を守ることにつながるのではないでしょうか。

本来であれば家族間の問題なので話し合って解決できればいいのですが・・・難しい問題だと思います。

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