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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その97~

公開: 2025年5月13日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事(準備中)
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訴訟提起のタイミングについて、証拠の揃い具合や交渉状況を確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

離婚が中々成立しない!~こんな時どうする?~


証拠の揃い具合や交渉経過メモを見ながら、訴訟提起の時期を整理している様子を表した挿絵先日、ご相談にいらっしゃった依頼者の方が、御主人との離婚を希望されている、という内容でした。

ドメスティック・バイオレンスもあるということで、相談者の方がメンタル的にもかなり追い詰められている様子でしたので、私としては、とにかくお子様を連れて別居されてはどうか、という提案を行いました。

(この提案自体に異議を唱える弁護士もいるようですが、私としては、親権者が単純に子供を連れて引越するだけなので、特に問題はない、という立場です。)

さて、実際に依頼者の方は別居し、私が代理人として、離婚を希望している旨の通知書を作成の上、送付しました。

先方にも弁護士が就いて、弁護士同士の離婚に関する交渉が始まりました。

離婚自体には、特に争いがないのですが、問題は養育費の金額、そして財産分与をどうするか、です。

いずれの問題についても双方で資料を出し合わなければ解決することができません。しかし、肝心かなめの資料が中々でてこない状況が続きました。

依頼者の方は定職に就いているわけではありませんでしたので、養育費・財産分与がないと生活が苦しくなってしまいます。こういった時にどうすべきか、というと婚姻費用の請求をすることになります。

婚姻費用というのは、養育費+離婚する相手の生活も収入の多い方が支払う、というものです。養育費よりも高額の支払を受けることができるので、この請求をしていくことになります。

しかし、この請求についても資料がなければ計算することができません。

養育費と同様にそれぞれの収入をベースに裁判所が公表している算定表で計算します。

資料が出てこない場合には仕方がありません。今費用の支払いを求める調停を家庭裁判所に対して申立てることになります。

家庭裁判所に調停を申立てれば、当然、裁判所から相手方に対して資料の開示が要請されることになります。

そこで、開示された資料を基に婚姻費用を算出し、支払ってもらう、という形です。

もちろん、調停の申立ては、弁護士に依頼されて即時にできるものではないので、準備期間は必要です。

しかし、上記したように、婚姻費用は養育費よりも高額ですので、最終的に得られる金額は高くなる可能性が高いといえます。

生活に困らないようであれば、調停申し立てをせず、婚姻費用を支払えという請求をし続けて、時間をかけるという戦法もあり得ます(こんなことを弁護士が言っていいのかは微妙なところですが笑)。

今回の件では、調停申立てをしたおかげで先方から資料が手に入た上、婚姻費用の支払を理由にプレッシャーをかけることができ、調停での和解⇒離婚成立までもスムーズに持っていくことができました。

こういったケースの場合は、着地点を見据えてどういった戦略を立てるかが重要ですので、弁護士に相談されることをお勧めする事案だったといえます。

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