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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その48~

公開: 2023年1月12日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事
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主張に法的根拠があるかどうかを、条文や事情を見比べながらさらに慎重に検討している法律相談の場面

法的根拠があるかないか~その4~


条文や事実関係を照らし合わせながら、法的根拠の有無を整理している様子を表した挿絵以前別の記事で、離婚に伴う慰謝料の相場が200万円程度であること、不貞について訴訟提起するには証拠をそれなりに用意することが必要であることをお伝えしました。

今回のご相談者の方は、元奥様が不貞に及んでしまい、元奥様と不貞行為の相手に対して慰謝料を請求したい、とのご要望でした。

さて、その金額が問題です。ご相談者の方の場合、不貞が発覚して離婚に至っていることから200万円程度が限界ではないかと思いましたが(お子様もおらず、婚姻期間も長くはなかったため)、ご希望額は500万円とのことでした。

そうすると、本来であればこの金額の請求は法的根拠のない金額、ということになります。もっとも、この相談者の方の場合、若干の特殊事情があったので、もちろん、相場はご説明の上、訴訟に至った場合は200万円もとれない可能性が高い、という説明を行いご理解をいただいた上で500万円の請求を行う内容で受任することにしました。

その特殊事情というのは不貞行為の相手について、相談者の方が勤務先の情報は持っていたものの、正確な住所を把握しておらず、会社に対して弁護士会照会を行った上で住所を把握し、交渉を行う必要があったことです。 弁護士は弁護士法に基づき、弁護士会を通じて、対象者の住所等の情報を勤務先や携帯電話のキャリア等当該人物の住所などの個人情報を有しているであろう機関に対して問い合わせることができます。 もちろん、個人情報であることを理由に断られる場合もあるので、手数料分損をするこということもあり得ます。 もっとも、断られた場合には例えば勤務先が判明しているのであれば勤務先に内容証明郵便を送付することが可能になります。

今回の場合、不貞の相手が某大手企業であったことから、私としては弁護士会照会で住所が開示されなかった場合、会社に内容証明を送付すると不貞相手が会社に不貞行為が発覚することを恐れてある程度高額であったとしても早期解決の観点から和解に応じる可能性があるのではないかと思いました。

実際のところ、当該勤務先は不貞相手の住所の開示に応じませんでした。

そのため、勤務先に直接不貞行為を理由とする離婚に伴う慰謝料として500万円を請求する内容の内容証明郵便を発送したところ、すぐに不貞相手の方が私に電話で接触してきたのです。

予想通り内容としては「これ以上、会社に迷惑をかけないでほしい。」といったもので、併せて「早期に示談したい。」との意向も示されました。

そして交渉の結果、400万円(元奥様との交渉も並行して行い、その合計金額ではあります)で示談することができました。

本来であれば離婚に伴う慰謝料の金額として400万円というのは法的根拠があるものではありませんが、このようにケースバイケースで成功する場合もあります。

どういった手段が適切なのか、そのやり方に法的根拠があるのかないのかというのは特に交渉における重要な分かれ道になりかねません。 やはり、専門家である弁護士に一度相談するのがよいでしょう

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