弁護士法違反で家宅捜索!?
今朝、ニュースを見ていたら(個人的には)衝撃的なニュースが目に留まりました。それが、このニュースです。
退職代行「モームリ」運営会社に家宅捜索 退職希望の客に弁護士をあっせんし違法に紹介料受け取った疑い 警視庁(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース
退職代行自体がグレーであることはだいぶ前の記事でご説明したと思います。しかし、まさか弁護士法違反で家宅捜索とは・・・正直聞いたことがない理由なのでびっくりしました。
これも以前、不動産管理会社がどこまでオーナーを代理していいのか、という記事でも書いたのですが、弁護士法72条で「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しています。
今回のモームリの事案ではこの条文に反する行為として①弁護士資格を有していないのに残業代請求等の代理を行ったのではないか、という点と、②費用をもらって弁護士に業務を斡旋していたのではないか、という点が問題になっていると思われます。
そもそもかなり前の記事で書いた通り、退職の意思を伝えることを有料で請け負うことができるのかははなはだ疑問ではありますが、この点を措いておくとしても、上記の二点は明らかに違法といえそうです。
斡旋先の法律事務所(現時点でどの事務所かはニュースでは明らかになっていません)にも家宅捜索が入ったということなので、警視庁は結構本気で捜査しようとしているんだと思います。家宅捜査を行っているということは裁判所に令状を請求したうえで、行っているのであり、この点からも本気度は伺えそうです。
弁護士であれば、こういった行為が違法である認識はあるものの、刑事罰とまでは正直想定していませんでした。懲戒処分が科されるのは当然認識していましたが、弁護士法違反で刑事罰があるかは認識している弁護士の方が少ないかもしれません(今回自戒の念を込めて調べましたが笑)。刑事罰がなければ警視庁が家宅捜索を行うはずはないのでびっくりしたわけです。
調べてみると、弁護士法77条が「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と定め、同条3号に弁護士法72条違反が規定されていました。
2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が今回の捜索対象となったモームリの運営会社(またはその代表)、及び捜索先の弁護士にあるということですね。
やはり、この退職代行というシステム自体、非常に危ういなと思った次第です。ちなみに、弁護士ドットコム等も怪しい気はしますが、恐らくあれは、月額で●円という形で弁護士から費用を取っており、案件ごとの紹介料という形になっていないので、かろうじでセーフなのではないかと思います。