ラブホテルに入室すると不貞は推認されるのか?
巷では小川晶市長が既婚者である市役所職員と10回以上にわたり、ラブホテルで密会していたことが話題になっています。
田久保真紀伊東市長といい、古謝景春南城市長といい、田中甲市川市長といい、こうも首長の不祥事が続くと国民の政治不信が強まるように思いますが・・・
弁護士目線で、今回は、小川晶前橋市長の件を取り上げてみたいと思います。
かなり前の記事だったと思いますが、不貞行為(民法上は不法行為)が成立するためには、基本的には男女の肉体関係が必要だという話をさせていただいたと思います。
今回の場合、小川市長は、ラブホテルを打合せの場所として10回以上使ったことは間違いないが、男女の関係にはなかった、という主張を展開しています。
どうでしょうか?
以前、元国会議員だった山尾志桜里氏もシティホテルで既婚男性と密会していたが、男女の関係にはなかった、といった主張を展開していたと思います。
小川市長は元弁護士、山尾氏は元検察官・弁護士であり、いずれも相当の法律の知識を有していながら、こういった中々難しい理論を展開しています。
一般論として、ラブホテルに男女が入れば、一線を越えたと判断される可能性は高いでしょう。
山尾氏の場合はシティホテルだったので、まだ認定される可能性は低いかもしれません。
小川市長はかなり厳しい立場にあるといえますし、恐らくは本人も自身の主張が厳しいことは理解されているとは思います。
一点、ありうる主張とすれば、その頻度かもしれません。
ワンナイト、というと実際にありそうだなーという印象を受けますが、小川市長の場合は、連日ラブホテルを訪れており、単なる男女の仲にしてはその頻度が頻繁過ぎるようにも思います。ひょっとしたら、そういった線で、実際に男女の仲にはなかった、という主張を今後展開しようとしているのかもしれません(実際の戦術はわかりませんが・・・笑)。
とはいえ、ラブホテルに男女で入室すれば、一定程度男女の仲にあったことが推認されてしまうのは致し方がない事実でしょう(真実ではなく、事実認定の問題だとは思いますが・・・。)。
こうなると、相手の男性職員の妻(小川市長によれば、男性職員の奥様にも弁護士が就任しており(ひょっとすると小川市長の知り合いの弁護士の可能性もありそうですが笑)、謝罪も受け入れられていないとのことでした。)に対しては一定の金額の損害賠償は避けられないのではないかと思います。
もし、訴訟になるのであれば、小川市長と当該男性職員がしっかりと男女の仲になかったことを証言等で立証していく必要がありますが・・・。
中々結論としては難しいでしょうし、仮に男性職員が奥様との再構築を選択するのであれば、そもそも小川市長が協力を得られる可能性も低いのではないでしょうか。
市長としての責任はともかく、民事上の責任から逃れるのは難しいと思います。