退職代行サービスの是非
巷で退職代行サービスというものが存在します。企業法務を取り扱っていると、たまに従業員の方が退職される際にそのようなサービスを行っている会社が「●●氏は●月●日付で一身上の都合により退職いたしました(いたします、と書いてくる場合もあります。)のでその旨通知します。」といった文書を受領した社長や人事部長等が相談にいらっしゃることがあります。
正社員の場合、当該従業員と企業は期限の定めのない雇用契約を締結していることになります。そして、労働者側からの退職の場合(会社からの解雇については、労働契約法等により、厳しく制限されています。この点については別の機会にご紹介しようと思います。)、同契約の解除の申入れ、ということになりますので、法律上は民法 627条1項により同契約の解除の申入れから2週間で退職できる、ということになります(就業規則で他の定めがある場合はそちらが優先することもあります)。
この2週間というのは一般的には引継ぎ等の期間として用意されているものと考えられており、退職届を従業員の方が出されるのが通常です。
上記したような退職代行サービスの利用が増えている背景には、従業員の方が直接退職を申し出にくい、といった事情がおそらくあるのでしょう。しかし、無断欠勤→退職代行サービスという手続をとることはあまりお勧めしません。
まず、上記したような2週間という期限を定めた法律の趣旨を完全に無視してしまっています。これで、十分な引継ぎなどがなされず、万が一、会社に損害が生じたような場合会社から損害賠償を受けることすらあり得ます(損害の満額、という可能性は低いとは思いますが…)。
また、そもそも退職代行サービスの位置づけが謎なのです。弁護士法により、法律行為に関する代理人は弁護士のみが行える業務、とされています。そのため、退職代行サービスは当然には従業員の代理ができません。そうすると、退職の意思表示が会社に到達したとは評価されない場合があります。わざわざお金をかけて退職代行サービスに依頼したのに、最終的に無断欠勤を理由に解雇されてしまった、等ということもあり得るのです。
上記の事情からすると、弁護士としては退職代行サービスは正直お勧めできません。会社を辞めたい、という場合であったとしても、基本的には自分の責任で辞表を提出する、あるいは、どうしても自分で直接会社と関わりたくないのであれば、弁護士に代理人を依頼するのが円満に退社するための方法といえます。