顧問弁護士のメリットとは
弁護士業務において、顧問業務(顧問契約をいただいている企業様の対応等)は少なくないウェイトを締めます。顧問契約を締結する以上、毎月月額顧問料というものが発生することになります。だいたい中小企業様だと5万円/月が目安の金額ではないでしょうか。
弁護士と顧問契約を結ぶ、ということは顧問料の支出は発生します。しかし、顧問弁護士を持つことには継続的なメリットがあります。
①.継続的に弁護士が関われる企業に弁護士が継続的に関わることが可能になり、例えば、その企業のビジネスについて弁護士が詳しくなり、トラブルの際に、0から説明する必要がありません。また、人的関係も継続的になりますので、法務担当者の方などが気軽に弁護士に相談ができる環境が整います。そうすると、いざトラブルが(特に社内で)発生しそうな場合に、顕在化する前に弁護士に相談することができます。顧問弁護士に相談の上、当該トラブルに適切に対処することにより、実際にトラブルに発展せずに問題を終わらせることができ、結果的に相手方に弁護士が就いてから解決するよりも安く終わることがほとんどです。こういった観点を『予防法務』といい、予防法務はまさに顧問業務を弁護士が行っているからこそ果たせる仕事といえます。
②.いざというときの弁護士費用が顧問価格になる予防法務を行うことで、争いになる可能性を減らすことはできますが、実際にトラブルをゼロにすることはかなり困難です。取引先から内容証明が届いた、元従業員から訴えられた、といった場合に、ゼロから弁護士を探すのは非常に大変ですし、①でも述べたように、実情を把握するにはかなり手間がかかります。弁護士費用、という点でも、顧問料を頂いている場合、多くの契約では相談であれば基本的に無料です(顧問契約の契約内容によりますので、実際には顧問契約を締結される際に、その弁護士に契約内容を確認してください)。また、交渉や訴訟を代理人として受任する際にも、顧問契約をしていただいている場合には、通常の報酬規程(法律事務所ごとに異なる規程があります。HPで公開している法律事務所もありますので、参照してみてください)よりも割安で受任することがほとんどです。
トラブルが年間を通じて1件もなく、相談することすらないような場合には、顧問料がもったいない、という結論もあり得るとは思いますが、上記した予防法務の観点、及び何かしらの法律相談、あるいは委任となると、意外と顧問料の元が取れてしまうこともあります。そういう意味では、中小企業様でも積極的に顧問弁護士の活用を考えていただくのもありではないでしょうか。