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民法第一編 総則

民法 第169条(判決で確定した権利の消滅時効)

章: 第七章 時効 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト当該条の項ページを確認し、上記マーカーなし(解説ブロックは設けていません)。
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第七章 時効

第169条(判決で確定した権利の消滅時効)

第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

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