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民法第一編 総則

民法 第164条(占有の中止等による取得時効の中断)

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第七章 時効

第164条(占有の中止等による取得時効の中断)

第164条(占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

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