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民法第一編 総則

民法 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

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第七章 時効

第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予) 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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